本院の診療科目
本院は「精神科/心療内科/神経精神科」を標榜しています。
精神科とは
主に精神症状の治療を行います。
精神症状とは、不安、抑うつ、不眠、イライラ、幻覚、妄想などのことです。身体症状を伴う場合でも、精神症状が中心であれば精神科の対象となります。一般的な検査であきらかな異常が見つからないことが多い分野です。
代表的な疾患は、統合失調症などの精神病性障害、躁うつ病・うつ病などの気分障害、不安障害・パニック障害などの神経症性障害、認知症などの老年期精神障害/器質性精神障害、自閉症スペクトラム障害・注意欠如多動性障害などの発達障害、てんかん、などです。
精神科は大きな特殊性を担っています。精神症状として最も重大な症状である、「幻覚妄想状態」「自傷他害のおそれ」について、判断する役割があります。また、労働者の休職・復職のタイミングを判断する役割もあります。
心療内科とは
精神症状が主に身体症状として表れている心身症を治療します。
対象とする疾患は、頭痛、高血圧、ストレス性の消化器症状(胃痛や過敏性腸症候群など)、となります。
必要に応じて、関連する内科と協力して治療にあたります。
神経精神科とは
文字通りで言えば、神経の働きを重視し精神症状を治療していく精神科といえます。例えば、「うつ病はストレスなどにより生じた神経の働きの障害である」ととらえて治療します。
実際には、「精神科と心療内科」を融合した意味で使われることが多いでしょう。
参考・神経内科とは
脳・脊髄・末梢神経系の神経細胞や筋肉細胞の病気の治療を行う診療科です。神経内科で扱う病気の大半は、検査で異常所見をみつけることができます。
予約制
本院は予約制です。
初診の方は、電話でのご予約をお願いします。予約なしに来院された場合、状況によって受診をお断りする場合があります。ご注意ください。
再診の方は、診察時に次回の予約日を設定します。
定期的通院
精神科の性質上、一定の治療計画のもとに継続的に治療を行うことが大切です。そのため、原則として同じ曜日に通院していただきます。あらかじめ、定期的に通院可能な曜日を選択してください。
保険証・関係書類の掲示
本院は「保険診療」指定医療機関です。保険診療を希望する方は、受付時に必ず保険証を提示してください。
また、本院は「自立支援」「生活保護法」指定医療機関です。公費適応を希望する方は、受付時に必ず関係書類を提示してください。
電子カルテ・医事システム登録
本院は電子カルテ・医事システムを導入しています。診察に必要な設定には、保険証など診療関係書類の数字の入力が必要となります。
初診時には、カルテ作成と数字の確認・登録のために時間がかかります。その間に、問診票などの記入をお願いします。
再診時、保険証・関係書類の情報変更がある場合は、来院時に受付で教えてください
医療情報の提示
初診時、他の医療機関に通院している方は、診療情報提供書(または紹介状)やお薬手帳(または薬剤情報提供書)などの提示をお願いします。
再診時でも、お薬手帳の提示をお願いします。
お薬手帳とは
いつ、どこで、どんな薬を処方してもらったかを記録しておく手帳のことです。院外処方の場合は、調剤薬局で入手できます。
お薬手帳は次のような場面で、患者が医師・薬剤師に正しい情報を伝えることができ、大変役に立ちます。
1.複数の医療機関を受診する時
2.新しい医療機関を受診する時
3.休日診療所や救急病院を受診する時
4.薬局で薬を購入する時
5.災害にあった時 など。
お薬手帳の内容
調剤薬局でもらった情報を毎回、お薬手帳に貼りましょう。
1.調剤日
2.調剤薬局名
3.処方せん発行医療機関名
4.薬剤名
5.薬剤の用量・用法
6.日数
7.ジェネリック(後発)医薬品か否か、など大切な内容が記録されています。
また、薬の副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化、などについても記入できます。
ジェネリック医薬品対策
薬剤名には、一般名(成分名)と商品名(先発品名・後発品名)という2つの名前があります。
国の方針でジェネリック医薬品の利用がすすめられています。そのため後発品が存在する薬剤の場合は、一般名で処方することが推奨されています。患者は、調剤薬局で先発品か後発品か薬剤を選ぶ権利がある一方で、処方した医師は、実際に調剤された薬剤がわかりません。この対策のためにも、お薬手帳を診察時に提示する重要性が増しています。
本院での活用
本院は精神科薬物療法を、計画的な治療方針にもとづいて行っています。処方薬の調整にも意味があり、その記録のためにもお薬手帳は大変役に立ちます。
診察のたびに、お薬手帳を持参してください。
初診時の診断書
以下の場合には、初診時でも診断書を作成します。ただし、診察料・診断書作成料は保険診療の適応外です。
「理容師法及び美容師法に基づく免許登録申請」
「銃砲刀剣類等の所持許可申請」
「警備業務の申請」
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可申請・届出用」など。
休職の診断書
病気休職するための診断書は、通院治療を受けている方に対して作成します。病気休職の診断書は「病状改善のために休職が必要である」と医療的に判断したときに作成します。そのためには、まず治療を受けていることが前提です。したがって、初診時に休職の診断書を作成することはありません。
ただし、初診の目的が「病状証明書」希望の場合は対応します。あらかじめ予約時と来院時に受付に申し出てください。その際は、治療目的ではないため、診察も含めて保険適応外となります。
診断書に関連して
本院は早期治療・早期回復を目標とする治療機関です。やむを得ず休職する場合でも、週単位で治療計画を立て、早期の職場復帰を目指します。そのため、「休職期間」も週単位で計算し、基本的には長期休職の診断書は作成しません。
処方せんの使用期間
国の方針により、処方せんの使用期間は、原則として「交付の日を含めて4日以内」と規定されています。
また、紛失や期限切れのために、処方せんを再交付する手続きは、保険の適応外となっています。
本院の方針
処方せんは、診察・発行された「当日中」に調剤薬局に提出してください。
本院では、4日間を超えた処方せんの期間延長は行っていません。
処方は、診察時の病状に「診たて」をし、「治療計画」をたてた上で、行っています。
以上の理由から、処方せんは当日中に薬局に提出し、計画的に治療を受けましょう。