産業医とは
産業医とは、「事業場の健康管理等を行う医師」のことです。産業医を名乗るためには、日本医師会の認定を受けるなど定められた要件を備えた医師でなければなりません。
産業医と主治医は違う
「産業医」は、事業者と業務委託契約を結び、組織全体(事業場・労働者両者)の立場で健康管理の役割を担います。治療よりも、予防や健康増進を目的としています。
「主治医」は、患者個人と治療契約を結び、患者側の立場で健康管理の役割を担います。疾病の治療を目的としています。
以上のように、産業医と主治医は役割が違います。
産業医の選任
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、産業医を選任し労働者の健康管理等を行う義務があります。
産業医のみつけかた
産業医を選ぶためには、あらかじめ自身の事業場の傾向を把握しておくのが良いでしょう。病欠・休職者の傷病名が多い分野を専門とする産業医が望ましいと思います。
相談窓口は、事業場のある地区医師会または地域産業保健センターが良いでしょう。産業医の資格を有した医師を紹介してもらえます。内科の産業医がいて精神科産業医を探しているなど、すでに産業医がいて他科の産業医を探す場合には、まずは既存の産業医に相談してみるのもおすすめです。産業医連携がうまく出来ると思います。
また、業務委託料にも相場があります。コストのかかる民間のあっせん業者を利用する必要はありません。
精神科産業医とは
精神科専門医であり、さらに産業医として事業場のメンタルヘルス活動に積極的に取り組んでいる医師を「精神科産業医」といいます。
具体的には、「精神保健福祉法:精神保健指定医」や「日本精神神経学会:精神科専門医」とともに、「日本医師会:認定産業医」の資格を持ち、実際に事業場で産業医活動を行っている医師のことです。
メンタルヘルス対策の重要性
事業場におけるメンタルヘルスの重要性は年々高まっています。事業場における長期休職者の約7割がメンタルヘルス不調者であり、また約6割の労働者が職場で強いストレスを感じていると報告されています。精神疾患の労災認定の請求件数、認定件数とも急激な増加を示している状況です。そのため、国は労働安全衛生法を改正し、従業員が50人を超えるすべての事業場においてストレスチェック制度を義務化しました。
高齢者人口が増大している現在の日本では、就労意欲のある労働者はこれまでになく大変貴重な存在です。労働者一人ひとりが活き活きと働ける職場づくりが何よりも重要です。
精神科産業医の必要性
「メンタル不全者」の面談では、治療の必要性・休職・復職などの判断が難しいと言われています。また、ストレスチェック制度の有効な活用のためには、事業場のメンタルヘルスの専門家が必要になります。精神科産業医は、その専門性から事業場で大いに役立ちます。
精神科産業医の目標
1. 人事・管理職・産業保健スタッフ等と連携し、事業場のメンタルヘルス対策を支援すること。
2. 労働者が健康を維持し業務を遂行できること。
3. 健康管理により事業場の業績向上につなげること。
以上が、「精神科産業医」の目標です。
開院のお知らせ
就労不全(突発休・病欠・休職などの状態)の方が、早期に健康な状態で職場復帰することを目標に治療を行っています。また復帰後の症状再燃予防にも力を尽くしています。
精神科産業医活動
本院は、外来診療のほか、民間企業や公的機関で嘱託医として精神科産業医活動を行っています。
定期的契約以外にも、「すでに内科の産業医がおり、精神科の産業医まで雇う予定はないが、メンタルヘルス対策は必要である」という場合は、「相談ケースが出たときのみ、該当職員の上司・人事・健康担当部署の方に個別にアドバイスをする」という方式もとっています。
「職員のメンタルヘルス対策」「職員の休職・復職プログラム」など、ご相談ください。
外来診療・就労支援
就労不全(突発休・病欠・休職などの状態)の方が、早期に健康な状態で職場復帰することを目標に治療を行っています。また復帰後の症状再燃予防にも力を尽くしています。
外来診療・高齢者対策
働き盛りの世代は、高齢の親を支える世代でもあります。「親が認知症かもしれない・・・」「親が認知症と診断されているが、介護などどうしていいのかわからない」と悩む事が多いと思います。
本院は、前身の表参道メンタルクリニック時代から、介護保険審査委員や介護施設嘱託医などをつとめ、訪問診療も行っていました。豊富な経験がありますので、具体的な対策を提案できます。
また、働く世代の中で「50歳代以降の方」や「60歳代以降のシニア(エルダー)雇用の方」の、集中力の低下やもの忘れに対する不安、不眠、認知症予防、などに対しても、状況に応じた適切な対策をたてられます。
本院の業務委託について
本院は、事業場のメンタルヘルス対策として以下の業務委託を受けます。
1. 精神科産業医
2. 精神科顧問医
3. 精神科連携医
適切な業務委託契約のためには、事業場の業務内容や産業保健の状況などを確認しなければなりません。電話では対応困難なため、面談予約のうえ相談してください。なお、面談時間に応じたアドバイス料をいただきます。
精神科産業医
産業医業務のメンタルヘルス部分の業務委託を受けます。疾病の治療ではありません。
業務内容:「健康相談」「休職者・復帰訓練者相談」「保健スタッフからの相談」など。
精神科顧問医
産業医契約とは別枠で、必要が生じた際に業務を行います。事業場外でも可能です。疾病の治療ではありません。
業務内容:「管理職等への教育研修」や「個別のメンタルヘルス不調者に対する上司の対応の仕方」から「ストレスチェック制度における高ストレス者に対する面接指導」など。
精神科連携医
事業場から依頼を受けて、精神科医療機関として労働者の診療を行います。あらかじめ「契約主」は「事業場」「労働者」のどちらなのかを明確にしておいてください。
契約主が「事業場」の場合、保険外診療となり費用は事業場に請求します。診療情報は、必ず労働者の同意を得た上で、事業場の依頼事項に沿った報告を提供します。
契約主が「労働者」の場合、自ら医療機関を受診する患者と同じ扱いになります。労働者からの依頼が無ければ、事業場あてに、診療情報の提供を行うことはありません。
職業性ストレス簡易調査票(57項目)
A あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
B 最近1ヶ月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
C あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?
あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?
D 満足度について